「廃棄物収集運搬業の許可」申請手続き代行

「廃棄物収集運搬業の許可」申請手続き代行

 

行政書士が、「廃棄物収集運搬業の許可」申請手続き代行をいたします(新規許可・更新)。

許可は2種類あります。

  • 産業廃棄物の収集運搬業許可
  • 一般廃棄物の収集運搬業許可

相談の際にご用意していただきたいもの

  • 3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)コピー
  • 代表者の運転免許証コピー
  • 営業場所が賃貸の場合は賃貸契約書コピー
  • 法人の場合は定款(コピー)
  • 既に許可をお持ちの場合は許可証コピー
  • 運搬に用いる自動車の車検証コピー

相談内容に応じて、後日、追加で用意していただくものがございますので、ご理解願います。

ご依頼の際の注意点

下記の場合、手続きが遅れたり、依頼を拒否する場合がありますので、ご理解下さい。

  • 税務申告を期限内に行っていない、決算書を作成していない方
    (申請手続きでは決算書を使うため)
  • 労働災害保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していない場合
  • 会社(法人)を新規に設立した後に許可申請するとき
  • 定款の変更が必要なとき
  • 略歴書を誠実に書かない方
  • 着手金の支払いが遅れたとき
  • 途中で相談内容が変わると、日程と料金が変わります。
  • 法令、約束を守らない方等々

料金ご案内

料金は目安であり、個別事情により変動する場合があります。ご了承ください。

<出張相談>

お客様の営業所の実態調査のため、出張相談となります。

出張地域 報酬額 備考
青森市 7,000円 浪岡含む
平内町 7,000円  
外ヶ浜町蟹田 8,000円  
今別町 8,000円  

<産業廃棄物収集運搬業許可>

青森市で産業廃棄物収集運搬業許可を取る場合です。
許可の有効期間は5年です。
積み替え保管をしない場合です。
講習の受講料は別途かかります。
定款(事業目的)の変更をする場合、別途、司法書士報酬や登録免許税などかかります。
下記料金の他、講習の受講料、許可取得後の車両への許可番号掲載費用、車両検査までに、車両に備え付ける消火器代がかかります。

項目 新規許可 更新
出張相談料
(青森市の場合)
7,000円 7,000円
報酬
積み替え保管なし
約200,000円 約80,000円
手数料
官公署へ支払う実費
81,000円 73,000円
必要書類の取り寄せ 数千円 数千円
合計 約300,000円 約200,000円

<一般廃棄物収集運搬業許可>

積み替え・保管なし、旧青森市内の場合です。
一般廃棄物なので主に家庭用ごみを収集運搬するための許可です。
許可の有効期間は2年です。
下記料金の他、講習の受講料、許可取得後の車両への許可番号掲載費用、車両検査までに、車両に備え付ける消火器代がかかります。

項目 新規許可 更新
出張相談料
旧青森市の場合
7,000円 7,000円
報酬 約80,000円 約40,000円
許可申請手数料 3,000円 3,000円
車両検査手数料 1台450円 1台450円
必要書類の収集 数千円 数千円
合計 約110,000円~ 約60,000円~

許可手続きの流れ

手続きの大体の流れです。事情により順番が前後する場合がございます。

1.出張相談の予約
お問い合わせフォームはこちら
2.有料出張相談 (こちらからお伺いいたします)

お客様の営業所の実態調査のため、出張相談となります。
要事前予約。土曜・日曜・祝日対応。青森市内7,000円。依頼後の相談は無料。

相談の際にご用意していただきたいものは、

  • 3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)
  • 代表者の運転免許証コピー
  • 営業場所が賃貸の場合は賃貸契約書コピー
  • 法人の場合は定款(コピー)
  • 既に許可をお持ちの場合は許可証コピー
  • 運搬に用いる自動車の車検証コピー

3.見積書の提示
ご依頼前に、欠格事由に該当しないかどうか、ご確認下さい。
見積書の作成(無料)は、相談内容により数日かかる場合がございます。
ご依頼後にキャンセルされる場合、途中までの料金が発生します。
4.着手金と実費のお支払
入金確認後に手続き着手いたします。
着手金は報酬の5割です。実費と併せて請求いたします。
5.定款の変更
法人の場合、定款を変更しないと許可が取得できない場合がございます。
定款の変更が必要な場合は、司法書士費用や登録免許税などがかかります。
6.講習の受講
講習の日程を検討し、講習を受講していただきます。
受講料が数万円かかります。
7.書類の作成・申請(行政書士)
  • 決算書を作成して税務申告していないと、許可申請できません。
  • 書類作成の他、廃棄物の運搬に用いる車両の写真撮影なども行います。
8.審査、許可証の交付、料金のお支払い
許可証の交付、着手金を除く料金のお支払い
9.許可取得後
車両への許可番号掲載、消火器を車両に備え付ける、車両検査 廃棄物の運搬に用いる車両の写真撮影なども行います。

不法投棄について

廃棄物を不法投棄すると、
会社役員が有罪判決を受けるので、
廃棄物収集運搬業許可が取り消しになる可能性があります。
建設業許可をお持ちの場合、
廃棄物を不法投棄すると、
会社役員が有罪判決を受けるので、
建設業許可・廃棄物収集運搬業許可の両方が「取り消し」になる可能性があります。

お問い合わせ

けいの行政書士事務所  行政書士 慶野 貴大(けいの たかひろ)

〒030-0962 青森市佃(つくだ)2丁目15番8号

電話:017-743-2502 携帯:090-3364-9242

お問い合わせはなるべくメールにてお願い致します。
接客中などの事情により、電話に出られない場合がございます。
※セールス等の電話・メールはお断り致します。

営業時間

平日:8時30分 ~ 17時

土・日・祝日は出張相談・メール対応可。ただし、出張相談は事前ご予約願います。

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