行政書士が、「廃棄物収集運搬業の許可」申請手続き代行をいたします(新規許可・更新)。
許可は2種類あります。
- 産業廃棄物の収集運搬業許可
- 一般廃棄物の収集運搬業許可
相談の際にご用意していただきたいもの
- 3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)コピー
- 代表者の運転免許証コピー
- 営業場所が賃貸の場合は賃貸契約書コピー
- 法人の場合は定款(コピー)
- 既に許可をお持ちの場合は許可証コピー
- 運搬に用いる自動車の車検証コピー
相談内容に応じて、後日、追加で用意していただくものがございますので、ご理解願います。
ご依頼の際の注意点
下記の場合、手続きが遅れたり、依頼を拒否する場合がありますので、ご理解下さい。
- 税務申告を期限内に行っていない、決算書を作成していない方
(申請手続きでは決算書を使うため) - 労働災害保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していない場合
- 会社(法人)を新規に設立した後に許可申請するとき
- 定款の変更が必要なとき
- 略歴書を誠実に書かない方
- 着手金の支払いが遅れたとき
- 途中で相談内容が変わると、日程と料金が変わります。
- 法令、約束を守らない方等々
料金ご案内
料金は目安であり、個別事情により変動する場合があります。ご了承ください。
<出張相談>
お客様の営業所の実態調査のため、出張相談となります。
出張地域 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
青森市 | 7,000円 | 浪岡含む |
平内町 | 7,000円 | |
外ヶ浜町蟹田 | 8,000円 | |
今別町 | 8,000円 |
<産業廃棄物収集運搬業許可>
青森市で産業廃棄物収集運搬業許可を取る場合です。
許可の有効期間は5年です。
積み替え保管をしない場合です。
講習の受講料は別途かかります。
定款(事業目的)の変更をする場合、別途、司法書士報酬や登録免許税などかかります。
下記料金の他、講習の受講料、許可取得後の車両への許可番号掲載費用、車両検査までに、車両に備え付ける消火器代がかかります。
項目 | 新規許可 | 更新 |
---|---|---|
出張相談料 (青森市の場合) |
7,000円 | 7,000円 |
報酬 積み替え保管なし |
約200,000円 | 約80,000円 |
手数料 官公署へ支払う実費 |
81,000円 | 73,000円 |
必要書類の取り寄せ | 数千円 | 数千円 |
合計 | 約300,000円 | 約200,000円 |
<一般廃棄物収集運搬業許可>
積み替え・保管なし、旧青森市内の場合です。
一般廃棄物なので主に家庭用ごみを収集運搬するための許可です。
許可の有効期間は2年です。
下記料金の他、講習の受講料、許可取得後の車両への許可番号掲載費用、車両検査までに、車両に備え付ける消火器代がかかります。
項目 | 新規許可 | 更新 |
---|---|---|
出張相談料 旧青森市の場合 |
7,000円 | 7,000円 |
報酬 | 約80,000円 | 約40,000円 |
許可申請手数料 | 3,000円 | 3,000円 |
車両検査手数料 | 1台450円 | 1台450円 |
必要書類の収集 | 数千円 | 数千円 |
合計 | 約110,000円~ | 約60,000円~ |
許可手続きの流れ
手続きの大体の流れです。事情により順番が前後する場合がございます。
- 1.出張相談の予約
- お問い合わせフォームはこちら
- 2.有料出張相談 (こちらからお伺いいたします)
-
お客様の営業所の実態調査のため、出張相談となります。
要事前予約。土曜・日曜・祝日対応。青森市内7,000円。依頼後の相談は無料。相談の際にご用意していただきたいものは、
- 3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書)
- 代表者の運転免許証コピー
- 営業場所が賃貸の場合は賃貸契約書コピー
- 法人の場合は定款(コピー)
- 既に許可をお持ちの場合は許可証コピー
- 運搬に用いる自動車の車検証コピー
- 3.見積書の提示
- ご依頼前に、欠格事由に該当しないかどうか、ご確認下さい。
見積書の作成(無料)は、相談内容により数日かかる場合がございます。
ご依頼後にキャンセルされる場合、途中までの料金が発生します。 - 4.着手金と実費のお支払
- 入金確認後に手続き着手いたします。
着手金は報酬の5割です。実費と併せて請求いたします。 - 5.定款の変更
- 法人の場合、定款を変更しないと許可が取得できない場合がございます。
定款の変更が必要な場合は、司法書士費用や登録免許税などがかかります。 - 6.講習の受講
- 講習の日程を検討し、講習を受講していただきます。
受講料が数万円かかります。 - 7.書類の作成・申請(行政書士)
-
- 決算書を作成して税務申告していないと、許可申請できません。
- 書類作成の他、廃棄物の運搬に用いる車両の写真撮影なども行います。
- 8.審査、許可証の交付、料金のお支払い
- 許可証の交付、着手金を除く料金のお支払い
- 9.許可取得後
- 車両への許可番号掲載、消火器を車両に備え付ける、車両検査 廃棄物の運搬に用いる車両の写真撮影なども行います。
不法投棄について
廃棄物を不法投棄すると、
会社役員が有罪判決を受けるので、
廃棄物収集運搬業許可が取り消しになる可能性があります。
建設業許可をお持ちの場合、
廃棄物を不法投棄すると、
会社役員が有罪判決を受けるので、
建設業許可・廃棄物収集運搬業許可の両方が「取り消し」になる可能性があります。