決算等届出書の作成代行
行政書士が、決算等届出書の作成を代行いたします。
決算等届出書の作成代行は、お客様が税務申告を済ませている事が前提です。
「決算等届出書」とは
- 税務申告(確定申告)をしていないと、この「決算等届出書」を作成できません。
- 税務申告(確定申告)をした際の
貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書等の書類一式
のコピーをご用意願います。 - 貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書は、
売上原価・費用の内訳がわかるように作成願います。 - 料金は、料金ご案内をご参照下さい。
- 「決算等届出書」は、税務署に提出する「決算書」とは異なります。
- 建設業許可業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、
この「決算等届出書」を行政庁へ提出しなければなりません。 - この「決算等届出書」を提出しないと、
建設業許可の更新はできません。
知事許可更新のみ
<知事許可更新のみ>
有効期間満了の日前30日までに更新申請が必要です。
下記は知事許可更新のみの金額です。
決算等届出書の料金は含まれておりません。
役員変更届の料金は含まれておりません。
料金は青森市内のお客様で、青森県知事許可(一般)更新のみの場合です。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
報酬(更新) | 5万円 | 知事許可 (報酬半分は前払い) |
手数料(証紙) | 5万円 | 前払い実費 |
登記事項証明書など実費 | 数千円 | 法務局、市役所等 |
合計料金の目安 | 約11万円 | 目安です |
ご依頼の際の注意点
下記の場合、手続きが遅れたり、依頼を拒否する場合がありますので、ご理解下さい。
- 税務申告を期限内に行っていない、決算書を作成していない方
(建設業の決算等届出書作成では決算書を使うため) - 労働災害保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していない場合
- 会社(法人)を新規に設立した後に許可申請するとき
- 定款の変更が必要なとき
- 略歴書を誠実に書かない方
- 着手金の支払いが遅れたとき
- 途中で相談内容が変わると、日程と料金が変わります。
- 約束を守らない方等々
料金ご案内
料金は目安であり、個別事情により変動する場合があります。ご了承ください。
<出張相談(予約制)>
お客様の営業所の実態調査のため、出張相談となります。
金額は、青森県知事許可(一般)の場合を念頭に記載しております。
出張地域 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
青森市 | 7,000円 | 浪岡含む |
平内町 | 7,000円 | |
外ヶ浜町蟹田 | 8,000円 | |
今別町 | 8,000円 |
<決算等届出書のみの料金>
お客様が税務申告を済ませた場合の料金です。
税務申告を終えていない場合、税理士への料金が別途発生します。
建設業許可の更新手続きは、別途費用かかります。
項目 | 知事許可の決算等届出書の 作成代行 |
備考 |
---|---|---|
着手金 決算等届出書の作成 |
20,000円 | 前払い報酬 |
報酬 決算等届出書の作成 |
20,000円 | 後払い報酬 |
実費 | 数百円~数千円 | 納税証明書など |
合計の目安 1年度分 許可更新を含まず 経営事項審査なしの場合 |
約45,000円 | 目安です |
知事許可更新のみ
<知事許可更新のみ>
有効期間満了の日前30日までに更新申請が必要です。
下記は知事許可更新のみの金額です。
決算等届出書の料金は含まれておりません。
役員変更届の料金は含まれておりません。
料金は青森市内のお客様で、青森県知事許可(一般)更新のみの場合です。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
報酬(更新) | 5万円 | 知事許可 (報酬半分は前払い) |
手数料(証紙) | 5万円 | 前払い実費 |
全部事項証明書など実費 | 数千円 | 法務局、市役所等 |
合計料金の目安 | 約11万円 | 目安です |
<新規・知事許可>
実務経験証明は10万円加算
項目 | 個人・知事許可 | 法人・知事許可 |
---|---|---|
報酬(新規) | 10万円 | 15万円 |
手数料(証紙) | 9万円 | 9万円 |
登記事項証明書など実費 | 数千円 | 数千円 |
合計料金の目安 | 約20万円~ | 約25万円~ |
役員変更届
<役員変更届出>
登記を終えている場合と
登記を終えていない場合で金額が異なります。
登記を終えていない場合は、
司法書士による登記手続きが必要です。
役員変更の登記は2週間以内です。
建設業許可の窓口への
役員変更届出書の提出期限は30日以内です。
項目 | 登記を終えている 場合の金額 |
登記を終えていない 場合の金額 |
---|---|---|
行政書士報酬 (役員変更届出) |
約2万円 | 約2万円 |
登記事項証明書など実費 | 数千円 | 数千円 |
司法書士報酬 | なし | 数万円 |
登録免許税 | なし | 資本金の額が 1億円以下の会社は 1万円 |
合計料金の目安 | 約3万円~ | 約10万円~ |
建設業の決算等届出書・
青森県知事許可更新手続きの流れ
手続きの大体の流れです。事情により順番が前後する場合がございます。
- 1.出張相談の予約
- お問い合わせフォームはこちら
- 2.有料出張相談 (こちらからお伺いいたします)
-
要事前予約。土曜・日曜・祝日対応。青森市内7,000円。
お客様の営業所の実態調査のため、出張相談となります。依頼後の相談は無料。相談の際にご用意していただきたいものは、
- 前回の許可更新時の書類コピー
- 税務申告書及び決算書(貸借対照表、損益計算書)一式
- 代表者の運転免許証コピー
- 代表者又は従業員の、建設業許可に関する卒業証明書や資格証のコピー
- 法人の場合は定款(コピー)
- 既に建設業許可をお持ちの場合は許可証コピー
- 前年度の決算等届出書コピー
- 工事の契約書、注文書、請書など。
その他、事情に応じてご用意していただく書類は変わりますので、ご理解下さい。
- 3.見積書の作成(無料)、ご依頼
- ご依頼前に、欠格事由に該当しないかどうか、ご確認下さい。
見積書の作成(無料)は、相談内容により数日かかる場合がございます。
ご依頼後にキャンセルされる場合、途中までの料金が発生します。 - 4.着手金と実費のお支払
- 入金確認後に手続き着手いたします。
着手金は報酬の5割です。実費と併せて請求いたします。 - 5.建設業の決算等届出書の作成を代行
-
- 「決算等届出書」は、税務署に提出する「決算書」とは異なります。
- 建設業許可業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、この「決算等届出書」を行政庁へ提出しなければなりません。
- この「決算等届出書」を提出しないと、許可の更新はできません。
- 税務申告をしていないと、この「決算等届出書」を作成できません。
- 6.建設業許可の更新を申請
- 当事務所が申請に必要な書類を収集・作成・提出代行します。
建設業許可の更新
ただし、お客様にご用意していただく書類もございます。 - 7.審査、許可証の交付、料金のお支払い
- 許可証の交付、着手金を除く料金のお支払い
許可を受けられない方
下記の欠格事由に該当する方は、許可を取得できません。ご依頼前に確認願います。
- 建設業許可の取消処分を受けて欠格期間が5年未満の者
- 営業停止を命じられ、その停止の期間を経過していない者
- 禁固以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
- 建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの法律に違反して、罰金以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
- 暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
経営業務の管理責任者
建設業の許可を取得するにあたり、下記の要件をクリアしなければなりません。
許可を受けようとする者が、法人である場合は、常勤の役員のうち一人が、下記のいずれかに該当することが必要です。
<常勤役員等のうち、1人が下記いずれかに該当すること>
・建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること
・建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経営業務を管理した経験を有すること
・建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有すること
・その他(省略)
専任技術者
各営業所に、一定の資格・経験を有する技術者を配置することが必要です。
指定建設業7業種
(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)
については、特定建設業の専任技術者は、
実務経験では認められません。
経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、
許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消しの対象等になるので注意が必要です。
営業所
本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所が必要です。
営業所ごとに、専任技術者を置かなければなりません。
財産的要件
この財産要件を充たさなくなると、許可の更新ができなくなります。
(一般建設業)
・直前の決算において、自己資本額が500万円以上
・申請の直近1か月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
(特定建設業)
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上あること
・資本金が2,000万円以上あること
・純資産の額が4,000万円以上あること